市民の声を聞かず強引に計画を推し進める沼津市長と地元住民の生活・生命を守ることを放棄し沼津市に付随するかのような町政運営を続ける清水町長。そしてそれらを正さず補助金をおろしつづける静岡県知事に対して多くの問題についてどのように考えているのか。2024年12月3日質問状を提出しました
沼津市が計画しているごみ処理施設に関して、清水町は燃えるごみの焼却処理を委託しています。通常は組合などをつくり共同で運営するのですが、沼津市だけの管理なので清水町は費用を負担し、燃やしてもらっている契約になっています。その詳細をどのようにするか 協定を結ぶ調印式が12月4日に行われます。
沼津市が進める新中間処理施設計画について 清水町長関義弘氏が報道の場に出てくることは大変珍しく定期報告会なども開催しないことで有名な関町長が調印式の取材に来た記者さんたちからどのような質問が来るのか期待しています。
今後報道を通してこの件に注目が集まることを期待して改めて解説し、その次に、質問状を公開します。
改めて解説。沼津市が推し進める新中間処理施設計画とは 沼津市の特徴ー特異性
私たちの会の顧問である環境ジャーナリストの青木泰氏による解説より
1)立地と運営形態 沼津市の市民のおそらく大半は、自分たちが出したごみが、どこで焼却されているのかを知らないのではないかと考えられます。しかも通常は、沼津市の焼却炉で、清水町のごみを長く燃やしてきているとなれば、協同による運営形態を取るか、一部事務組合を構成する。しかしここでは、沼津市が所有、運営を担い、清水町は自らのごみを燃やしてもらうという立場を続けてきています。
- 立地場所は、沼津市と清水町の市町境、沼津市の東端にある香貫山の清水町側の裾野(1 ノ洞、2ノ洞、3ノ洞)の住所地としては、沼津市に建設され、沼津市の大半地域からは、見えない場所に、し尿処理、一般廃棄物の焼却炉を設置している。沼津市は、70年以上も同地を沼津市の廃棄物の処理場としています。
- 煙突から排出される排煙は、香貫山より東にある丘陵に囲まれ煙突の真下にある清水町の南中学や外原区(約500世帯の住宅地)に降り落ちる。南中のサッカー部員は皆喘息だったという話や、外原区では、喘息が多く、がんで死ぬ人が多いという話もあります。香貫山の現在地は、廃棄物の処理場としては、極めて立地上環境に良くない場所です。
- 清水町の住民が、ごみ焼却炉の健康被害を訴えているのに、清水町は自治体として住民の声を代弁し、沼津市に言わないのかと聞くと、沼津のごみ処理場で清水町のごみを燃やしてもらっているからという。しかしごみ処理費用は、払っている。お金を出しているのだから相応の主張をすべきではないでしょうか。
例えば、宗主国イギリスの植民地から出発した米国は、税を取りながら権限を認めないイギリスに独立戦争を起こしたが、清水町は、独立した自治体として、住民の声を代弁する発言権を入手する立場を取らず、まるで宗主国(沼津市)に対して、植民地(清水町)のような立場に甘んじてきています。
2)覚書(沼津方式の発案者、井手敏彦沼津元市長と住民との間で結んだ) 沼津方式と言えば、可燃ごみと不燃ごみのごみ分別の区分に、資源ごみの分別区分を新たに作ることを言います。ごみは、燃やした場合は排ガス、埋め立てた場合は、自然環境の破壊など、環境への影響、公害をもたらす影響は無視できません。沼津方式は、これまでごみ(可燃と不燃)の区分しかなかったものを、ごみをできるだけ少なくするために、資源としてリサイクルできるように新たな区分を設ける行政主導の方式です。(*1) この沼津方式は、今では、全国の自治体のほぼ全ての基本方式となっています。
① 井手元市長が、昭和49年(1974年)、現在の焼却炉(3ノ洞)を建設するときに、地元の外原区の住民の反対運動に遭い、外原区(自治会)や外原区闘争委員会と締結したのが覚書である。その覚書は、今後(1の洞、2ノ洞、3ノ洞)には、建設しないというものです。(*2)つまり当時し尿処理場(1ノ洞)に加え、焼却場(2ノ洞)が、稼動する中で新焼却場を同地に建設するという沼津市の提案は、当然のごとく反対運動がおこりましたが、結果として、行政側が押し切りました。焼却炉建設は認めるが、今後建設するときには、同地周辺に建設しないと言うものです。
覚書は、焼却炉建設にあたって、現役世代には我慢してもらうが、子や孫の世代には、きれいな空気を補償しますという約束だったのです。
➁ 行政と住民自治会や住民との間の約束は、沼津市のような覚書や、協定書、和解調書等形態は違うが、今後現在地には立地しないと言う約束で、闘いの幕引きをする例が多いのです。ところが沼津市は、覚書の約束を反故にし、再び現在の立地周辺(1の洞と2ノ洞)に焼却炉を建設しようとしています。
③ 1度は、平成26年(2014年)に、沼津市(栗原裕康市長)の予算まで通し、環境省の許可申請を行うことまで進めたが、環境省は、当時の外原区鈴木隆雄区長の反対の申し立てを受けて、この新中間処理計画は許可しなかった。その理由として環境省は「覚書」の存在を上げていました。(*3)
3)沼津市による行政の枠を逸脱した反社会団体のような対応 約束したのに、約束の履行を守らないという自治体。憲法や法令に基づき自治体運営を行うことが求められる自治体でありながら、栗原市長は、覚書を守らず焼却炉建設を進めようとしたため、環境省が補助金の内示を下ろしませんでした。新中間処理計画を予算化しながら、実行できなかった全く珍しい事例でした。
通常は、その段階で建設する場所を別の場所に切り替えることになりますが、沼津市の特異な点は、ここから始まります。
栗原市長に勝った大沼市長が、大沼市長の急死(2018年3月21日)した後、頼重秀一市長は、4月29日に市長に就任し、栗原市長が失敗した新中間処理計画を再び進めようとしたのです。
- 沼津市(栗原裕康市長)は、新中間処理計画の予算化の一方で、覚書の一方の当事者である外原区区長が、覚書の遵守を求める鈴木区長であったことから、沼津市の井原三千雄副市長を使って、鈴木区長降しを画策し、清水町との間で打ち合わせを続けました。打ち合わせは、平成26年、1月から2月にかけて3度にわたって行われ、2度目には沼津市井原三千雄副市長と清水町の落合克忠副町長も参加して「対抗組織(条件派)など、正攻法でない手法も考えて欲しい」と言う沼津市側からの違法な排除策が清水町に提案される形で話し合われています。(*4:①1月28日、②2月4日、③2月28日)
- その画策は、環境省からの建設許可が下りなかった同年3月末を挟んで行われ、外原区の通常の役員選出方式では、鈴木区長と決まっていた手続きが、同年4月から同年秋までに、ひっくり返され、沼津市と清水町による画策通りに鈴木区長が降ろされることになった。
(*5:栗原市長は、その年(2014年)の10月の市長選で落選。新市長は、大沼明穂市長となった。大沼市長は、翌翌年の2016年3月21日死去、現在の頼重市長は、直後の4月の選挙―加藤元章氏、山下富美子氏とで争う。)
- 頼重市長になった後、再び栗原市長のもので進められていた企画が動き出します。新役員体制になった外原区の役員に対して、沼津市が進める新中間処理計画に対して、賛成の立場をとる清水町が、役員との話し合いを 10 数回前後、延べ3年にわたって続けられました。そして役員会が新中間処理計画に対して、「静観論」を取ることになったとし、それを合図に沼津市は、新中間処理計画を進めることを沼津市議会でも報告した。しかし清水町と外原区新三役との話し合いの記録を情報公開しても、清水町はその内容を非公開にし、今その話し合いの内容の情報公開を求めて訴訟に入っています。
今後隣接地(1ノ洞、2ノ洞、3ノ洞)に作らないという覚書を介して、利害相反する行政と外原区自治会。その両者が、外原区の公式見解として「静観論」を発表しながら、その話し合いの議事録を非公開にするなど、許されないと考えますが、沼津市は、その話し合いの結果、外原区は、「静観論」になったとして、沼津市議会に新中間処理計画を再び提案したのです。(*6:沼津朝日新聞、沼朝報道―2020年(令和2年)6月20日、7月5日)
〇 沼津市の廃棄物政策の特異性は、以上のように
- 環境影響(=公害)が大きい恐れのある場所に、し尿処理やごみ焼却を設置し続け、1世紀もの間同じ場所に迷惑施設を押し付けるようとしています。
- 今後隣接地には、建設しないと約束した覚書も無視し、覚書を結んだ自治会にも不法に手を入れ、遵守を求めた区長を降ろそうとした。
〇そして沼津市による令和3年(2021年)から始まる新中間処理計画に向けての基盤整備事業などの準備事業に対して、覚書を反故にする違法な工事であると、中止を求める住民監査―住民訴訟が、沼津市民によって行われました。
問題だらけの ごみ処理施設 沼津市と清水町との協定①
①基本的事項について4月11日にすでに調印が行われており、沼津市議会4月議会民生病院委員会で報告がされていました。
その報告内容として2024年(令和6年)4月19日民生病院委員会 議事録を転載します
出典 沼津市議会 会議録検索システム https://ami-search.amivoice.com/numazu/usr/search.exe?vcsv=v20240408_01.vcsv&process=disp_base
民生病院委員会 令和6年4月9日(金)
1 中間処理施設整備事業の実施状況及び令和6年度スケジュールについて
○委員長
最初に、中間処理施設整備事業の実施状況及び令和6年度スケジュールについて報告願います。
○新中間処理施設整備室長
報告事項1、中間処理施設整備事業の実施状況及び令和6年度スケジュールについて御報告いたします。
恐れ入りますが、報告事項1資料1を御覧ください。
中間処理施設整備事業につきましては、令和11年度中の新施設の稼働開始を目指し、事業の着実な推進に努めているところでございます。こうした中、本年度におきましては、
1、令和6年度の主な実施内容にお示ししたとおり、整備運営事業者の選定、敷地造成工事の実施、地元自治会への情報提供、清水町との協議などに取り組んでまいります。
初めに、(1)整備運営事業者の選定について御説明いたしますので、資料2を御覧ください。
施設の建設及び運営管理を行う事業者の選定に向けまして、令和5年度には入札説明書、落札者決定基準、要求水準書の作成などの準備を進めてきたところであり、本年4月8日に、本件事業の入札執行を公告いたしました。今後の主なスケジュールにつきましては、本年5月15日まで、事業者から入札参加申込書の提出を受け付け、事業者との対面対話による技術提案書に係る作成方針の確認や質問の受付、回答などを経て、8月30日まで、事業者から技術提案書及び入札書の提出を受け付けます。その後、12月下旬に技術提案書に係るヒアリングや事業者選定委員会での技術評価を行い、令和7年1月下旬には落札者を決定し、3月下旬に選定事業者との仮契約の締結、6月には契約議案の提出を予定しております。また、事業期間につきましては、建設工事が令和11年12月31日まで、運営管理業務委託が令和32年3月31日までであり、予定価格は税込みで500億1920万円として事前公表を行っております。
次に、(2)敷地造成工事の実施について御説明いたしますので、資料3を御覧ください。
令和5年度は工事の受注者が決定し、仮囲いを設置後、丘陵地の樹木の伐採や既設構造物の撤去に着手いたしました。令和6年度は下記のスケジュールにお示ししたとおり、既設構造物の撤去を行った後、土壌汚染対策工、丘陵地掘削及び盛土を行う敷地造成工、擁壁を設置するための地盤改良工、調整池を設置する防災施設工、掘削した丘陵地に対する斜面対策工に着手する予定としております。なお、令和6年2月議会におきまして、中継中間処理施設地下ピット解体工事にかかる補正予算を議決していただきましたが、地下構造物を撤去する際の騒音・振動等による周辺住民への影響や、地下水の水位が想定以上に高いことによる解体工事への影響などの懸案事項があったため、敷地造成工事における調整池の形状について再検討を行うなど、総合的に判断した結果、地下ピットを残置する方針といたしました。
お手数でございますが資料1にお戻りください。
次に、(3)地元自治会への情報提供につきましては、例年同様、外原自治会及び中瀬町自治会の皆様に事業の進捗状況等に係る組回覧を実施するとともに、説明会を開催いたします。
次に、(4)清水町との協議につきましては、新施設における一般廃棄物のうち、可燃ごみの処理に係る事務の委託費用負担等について、引き続き協議を行ってまいります。
資料4を御覧ください。
清水町と協議を進める中で、新施設における事務の委託及び範囲、建設地、費用負担、手続などの基本的事項について合意したため、基本合意書として取りまとめ、本年4月11日、沼津市長、清水町長が調印を行いました。
続きまして資料5を御覧ください。
清水町との協議に係る想定スケジュールでございますが、地方自治法の規定に基づき、本市が清水町から一般廃棄物のうち可燃ごみの処理に関する事務を受託するに当たり、必要となる事項について、規約を定めるための協議に係る議案を本年度6月議会に提出する予定でございます。本議案について議決をいただいた後、先ほど御説明いたしました基本合意書の内容を踏まえ、細部にわたる事項について清水町との協議を進め、その結果を協定書として取りまとめ、沼津市長、清水町長による調印締結を行いたいと考えております。
お手数でございますが資料1にお戻りください。
次に、(5)その他といたしまして、整備エリアでは、敷地造成工事が進み、事業の進捗が目に見える形であらわれていくことから、広報ぬまづや市ホームページなどの広報媒体を活用した周知を積極的に行ってまいります。なお、広報ぬまづ5月1日号では、新施設についての特集記事を掲載する予定でございます。
次に、令和6年度の事業スケジュールにつきましては、これまで御説明いたしました主な実施内容について、時系列でお示ししたものでございます。
問題だらけの ごみ処理施設 沼津市と清水町との協定②
沼津市と清水町の間の協定がどのような内容なのか、その詳細については2024年6月8日に行われた民生病院委員会で審議されています。同委員会の関係議事録を転載します。
出典 沼津市議会 会議録検索システム https://ami-search.amivoice.com/numazu/usr/search.exe?vcsv=v20240510_03.vcsv&process=disp_base
民生病院委員会 令和6年6月18日(火)
○委員長
次に、議第53号 一般廃棄物の処理に関する事務の受託に係る協議を議題といたします。
本件に対する当局の説明を求めます。
○新中間処理施設整備室長
議第53号 一般廃棄物の処理に関する事務の受託に係る協議について御説明いたします。
恐れ入りますが、議案集の議第53号をお開きください。
本議案につきましては、地方自治法第252条の14第1項の規定により、一般廃棄物の処理に関する事務を別紙規約により清水町から委託を受けるための協議を行うに当たり、本定例会に御提出したものであります。
沼津市と清水町との一般廃棄物の処理に関する事務の委託に関する規約の概要について御説明いたしますので、次のページをお開きください。
本規約につきましては、地方自治法第252条の15の規定に基づき、委託事務に関し必要な事項を定めております。
第1条では、この規約は、一般廃棄物の処理に関する事務の委託について、必要な事項を定めるものとしております。
第2条では、清水町は、清水町の区域内から発生する可燃ごみの収集及び運搬を除く処理等に関する事務の管理及び執行を沼津市に委託することなどを定めております。
第3条では、委託事務の管理及び執行については、沼津市の条例等の定めるところによるものとしております。
第4条では、新中間処理施設の設置に要する経費の一部は清水町の負担とし、清水町の当該経費の負担割合及び沼津市への納付の時期は、沼津市長と清水町長が協議して定めるものとしております。
第5条では、委託事務の管理及び執行に要する経費は清水町の負担とし、その額及び納付の時期は、沼津市長と清水町長が協議して定めるものとしております。
次のページに参りまして、第6条では、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、沼津市の歳入歳出予算において分別して計上することを定めております。
第7条では、委託事務費に残額が生じた場合、翌年度における委託事務費として繰り越して使用することを定めております。
第8条では、沼津市長が決算の要領を公表したときは、当該決算の委託事務に関する部分を清水町長に通知することを定めております。
第9条では、沼津市長と清水町長は、必要に応じ連絡会議を開くことを定めております。
第10条では、委託事務を変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ沼津市長と清水町長が協議することを定めております。
第11条では、委託事務の管理及び執行に係る沼津市の条例等を改正する場合、沼津市長は、あらかじめ清水町長に通知することなどを定めております。
第12条では、補則として、この規約に定めるもののほか、委託事務に関して必要な事項は、沼津市長と清水町長が協議して定めるものとしております。
付則では、この規約は、令和6年7月1日から施行することなどを定めております。
以上で議第53号についての説明を終わりますが、よろしく御審査の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
○委員長
当局の説明が終わりました。
本件に対する御質疑を伺います。
○加藤委員
第7条の委託事務の執行に係る予算に残額がある場合について確認させてください。
翌年度における委託事務費として繰り越して使用するものとするとなっているんですけれど、残額がある場合というのは、どういう場面になるんでしょうか。
○新中間処理施設整備室長
今回、運営管理につきましては、委託事業として行いますので、委託費を支払うことになります。その件に関しましては、今後協議の上進めていくことになりますけれども、毎月委託料については事業者に支払うことになります。それに当たりまして、あらかじめ清水町から見込みも含めまして負担金をいただくことを想定しております。見込みでいただく場合においては、残額が生じる可能性もありますので、それにつきまして繰り越すことができるとここで規定として定めているものでございます。
○委員長
御質疑は尽きたようですので打ち切ります。
次に、本件に対する御意見を伺います。
(「なし」と言う者あり)
御意見はないようですので打ち切ります。
採決いたします。
議第53号 一般廃棄物の処理に関する事務の受託に係る協議については、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
御異議なしと認めます。
よって、議第53号は可決すべきものと決しました。
この決定を確定する 調印式が12月4日沼津市で行われるという情報得た私たちは諸問題を抱えながらも強引に進める沼津市・清水町。そしてこの計画に補助金を手配している静岡県の3者に対し質問状を提出しました
質問状を公開します
シンごみ処理場について計画を立て実施している地方自治体ある沼津市に対しての質問状
提出先は 沼津市役所 生活環境部新中間処理施設整備室 職員の中西さん



質問状に出てくる 「覚書」(現在沼津市に対してごみプランの会が行っている行政訴訟の証拠文書)はこちらに掲載されています https://www.call4.jp/file/pdf/202305/c269dce6fdbf511c98f24bad1a0f8269.pdf
「覚書」の最終に書いてある 話合い状況概略はこちらに掲載されています https://www.call4.jp/file/pdf/202305/02fa22a83ca26f2cd907606054d8f39c.pdf
次に ごみ処理を沼津市に委託し燃やしてもらう立場の清水町に対しての質問状
提出先は 総務課 職員の高橋さん



沼津市の計画の問題を指摘し正すべきとして静岡県知事への質問状
提出先は広報公聴課 大石さん




私たちはこの計画を進める沼津市を訴えています。裁判費用のクラファンを支援するCALL4の協力を得て裁判を行なっています。
なお、こちらの質問状は沼津市に所属する報道各社にあて送付され内容は共有されています。
覚書の遵守を求め59人の市民が原告となって沼津市を訴えている裁判の詳細はこちら
裁判で提出されている準備書面、証拠書面、裁判期日等全て公開されています。




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