いよいよごみ処理施設の本契約が行われます。6月議会で山下議員より反対討論が行われました。
沼津市長を被告とし令和4年から裁判を行なっていますが、いよいよごみ処理施設本体工事の契約について6月議会で審議されました。建設費用311億円 20年間にわたる施設管理費が200億円合わせて511億のごみ処理建設運営契約を締結するのです。
この件に関して山下ふみこ市議が詳細を明らかにするため質問をし、最終日に反対討論を行ってくださいました。
山下議員の質問のポイントは以下の5つになります。
建設費用: 建設費用が当初の計画(2015年)から1.5倍に増加し、311億5200万円になっています。1トンあたりの詳細な費用内訳が示されておらず、契約がタクマグループ1社のみによるものであったため、この費用が適切か疑問視されています。この建設費用は、全国平均を上回っているとのことです。
環境汚染: 旧焼却場周辺から鉛やダイオキシンなどの重金属が検出されており、環境汚染が懸念されています。長年にわたる汚染物質の蓄積を1回のサンプル調査だけで判断するのは不十分であり、住民は新しい施設が今後数十年にわたって与える影響を懸念しています。
協定違反: 1974年に当時の市長が地元である外原区と交わした「覚書」では、この場所に新しい施設を建設したり増設したりしないことが約束されていました。今回の新施設建設はこの約束を破るものであり、50年前に築かれた住民の信頼を裏切る行為とされています。
リサイクル努力の不足: 新しい計画では、焼却施設の処理能力(210トン/日)は変わらないにもかかわらず、リサイクル施設の処理能力が当初の41トン/日から23トン/日に減少しています。2022年の「プラスチック資源循環法」の施行後、市町村はプラスチックのリサイクルを推進する義務があるにもかかわらず、リサイクルへの取り組みが後退していると指摘されています。
国の補助金: 市は、国の補助金を受けるために住民の同意や環境アセスメント、都市計画決定といった条件は必要ないと主張しています。しかし、過去の裁判やガイドラインでは、これらの条件は不可欠であると見なされており、市長は今後の本工事の補助金申請時に調査が入らないことを保証できるのか疑問視されています。
このように問題が山積であっても議案は採択されてしまいましたが、この契約を行われるにあたり私たちは3月に監査請求を行なっていました。


特定事業契約(本契約)の締結について(令和7年7月17日公表)
行政訴訟の前置手続きとなる監査請求とは
沼津市の会計支出行為に関して問題があると考えた時、沼津市民だけがその行為に関して監査委員会に監査の請求を行う事ができます。
監査の内容についての市のHP https://city.numazu.shizuoka.jp/shisei/office/ichiran/jimuhoka/kansaseikyu/index.htm 引用
市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、また、市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかを監査、検査及び審査するため、下記の監査を実施しています。
- 例月現金出納検査
一般会計、特別会計、公営企業会計の現金の出納事務が適正に行われているかを毎月検査しています。 - 決算審査
前年度における一般会計、特別会計、公営企業会計の決算内容について審査します。 - 定期監査
年1回以上期日を定め、予算の執行、収入、支出、契約、財産管理等の財務に関する監査を行っています。 - 財政援助団体等監査
市が補助金等を交付している団体等が、その補助金等を適正かつ効率的に使用しているどうかを監査します。 - 住民監査請求に基づく監査
住民監査請求とは、市長または市の職員が行った違法・不当な公金の支出に対して監査委員に監査することを請求できる制度で、監査委員は、請求、要求等があった場合は、その都度実施します。

沼津市長がおかしな人事をしていても、ごみ処理場跡地から旧ごみ施設のごみピットが見つかってその中にダイオキシンが入ってたのが見つかっても反省の色の見えない賴重市長が行った支出に関して会計監査を行いました。
3月28日監査請求を提出しました。訂正を加えた最終的な内容は以下のとおりです
請求の趣旨
- 債務負担行為の執行をしないこと: 沼津市新中間処理施設建設に係る令和7年度の債務負担行為(総額499億4,000万円)および令和7年度の一般会計予算(総額6億7,460万円)は、沼津市が清水町外原区長らと交わした「覚書」(1974年11月)に違反する違法・不当な支出計画であるため、これを執行しないこと。
- 市長による賠償: すでに支出された中間処理施設整備事業の決算額は、沼津市に損失を与えたため、頼重市長がこれを賠償するべきである 。
請求の理由として。
- 汚染土壌の不法投棄と放置: 旧ごみ焼却施設のゴミピットから、ダイオキシン類、ヒ素、重金属などが基準値の数倍から十数倍検出されたにもかかわらず、現在まで放置されていることが法令違反にあたること 。ダイオキシン類による周辺住民の健康被害調査を公費で実施すべきであること 。
- 不適切なごみ処理の基本姿勢: ごみ処理の基本姿勢は再生利用であるにもかかわらず、大量に二酸化炭素を排出する焼却を基本とする本計画は、SDGsや沼津市の基本計画に反していること 。
- 債務負担行為の不当性: 総額約499億4,000万円の事業費を、国からの補助金決定前に債務負担行為として決定することは不当であること 。住民合意、環境アセスメント、都市計画決定といった不確定要素がある中で、総額を決定することは事業の柔軟性を損なう可能性があること 。
- 覚書と公害防止協定への違反: 1974年の「覚書」および1976年の「公害防止協定」に違反していること 。旧焼却場のゴミピットが撤去されていなかったことが明らかになったため、現在の焼却場は直ちに運転を停止すべきであること 。
- 都市計画法および建築基準法違反: 新中間処理施設は「新設」であるにもかかわらず、都市計画の変更手続きが厳正に行われていないこと 。建設予定地が県のマスタープランと異なる上香貫以外の場所(山ヶ下町)にまで拡張されており、都市計画法第15条に違反していること 。また、施設敷地が学校や住宅地から少なくとも50m離れていなければならないとする建築基準法に違反していること 。都市計画決定前の2023年10月17日から敷地造成工事を始めているため、二重の違反を重ねていること 。
- 環境アセスメントの不実施: 本格的な建設前に必要な環境アセスメントが行われていないことは不当であること 。特に、汚染土壌の問題があるため、厳正な環境アセスメントは必須であること 。また、周辺地域での健康被害(喘息患者など)の調査も必要であること 。
- 補助金の不当な使用: 環境省の補助金(循環型社会形成推進交付金)を申請・使用したことが、補助金適正化法や交付要綱に違反する不適切な使用にあたること 。また、建設予定地が「上香貫二ノ洞」から「上香貫二ノ洞及び山ヶ下町」に変更されたにもかかわらず、国から補助金を得ていることは不当であること 。
この提出にあたり毎日新聞が取材をし記事にしてくださいました。(2025年3月29日毎日新聞掲載)

沼津市監査委員会からの回答
監査請求棄却を受け6月19日沼津市長 賴重秀一市長を提訴しました。9月4日に報告会裁判説明会を開催します。

この提訴は現在私たちが行なっている裁判(令和4年(行ウ)第22号 損害賠償請求事件 に併合(1つの裁判にまとめて審議を続けていく)予定です。
この件につきまして代理人弁護士より説明を行う報告会を開催します。
提訴の内容についても詳細を報告いたします。

9月4日報告会でお伝えしたいこと
<1> 回追加されるごみ焼却場建設の主な問題点
1.巨額な税金投入
建設に総額510億円もの税金が使われようとしている。
2.環境汚染と責任放置
敷地からダイオキシンや鉛などの有害物質が検出され、撤去費用は13億円超。
原因も責任も明らかにされていない。
3.ずさんな計画進行
住民への説明もなく、必要な環境アセスメントも行われないまま計画が進められている。その他にも計画の進め方に多くの問題があります。
<2> 現在進行しているその他の裁判
<3> 沼津市の新中間処理施設計画に関する価格設定等の重大な問題
<4> ダイオキシン汚染等に関する市民説明会を求める市民有志の活動状況
など現在参加されていない皆様へのご理解を深め共にこの深刻な問題を追求いただきたいと思います。
9月4日は午後4時沼津市民文化センター第5会議室にお集まりください。
皆様のご参加をお待ちしております
なお当日はマスコミ各社にも参加を呼びかけます。環境に甚大な被害をもたらすごみ処理施設に関する大きな問題です。毎日のごみを出す沼津市清水町の住民の皆様には特に関心を持ってご参加くださいますようお願いいたします。
裁判へのご寄付も引き続きお願いします
ごみ処理施設建設計画を止めるための裁判のご寄付
クラウドファンディングを行なっています
https://www.call4.jp/pay_regist.php?type=pay&items_id=I0000115 ご寄付はこちら
下の画面クリックで裁判詳細ページに移動します。




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