弁論準備手続とは?
いよいよ第2回の公判期日を迎えます。2回目となる8月22日は弁論準備手続を予定しています。
Wikipediaより
弁論準備手続(べんろんじゅんびてつづき)は、日本における民事訴訟手続において、争点と証拠の整理手続の一つである(民事訴訟法168条以下)。
民事訴訟手続において、漫然と当事者の主張や証拠調べを行うと、審理を進めた後に、新たな争点が明らかになり、そのための証拠調べも必要となって、長期裁判となるおそれがある。そのような事態を避けるために、裁判の初期の段階で、当事者間で争点になっている事実は何で、その事実を明らかにするためにどのような証拠を取り調べるべきかを明らかにして、審理の計画を立てておいたほうが望ましい。その争点と証拠の整理を、口頭弁論期日外に行うために設けられた手続きが弁論準備手続である。
なお、争点と証拠の整理を行うために、必ず弁論準備手続を行わなければならないわけではなく、あくまで整理のために用いられる手続きのひとつである。弁論準備手続によらなくても、通常の口頭弁論や準備的口頭弁論の期日で、争点整理ができるのであれば、弁論準備手続を行う必要はない。しかし、現在の民事訴訟においては、弁論準備手続に付するのは一般的である。
ということで今回の裁判は法廷ではなく個室での話し合いになります。
現在、弁護士が作成した準備書面について原告団の主張を加えられるようごみプランの会一同で、詳細な検討を行っています。
弁論準備手続には参加する原告を報告する必要があるのでご参加希望の原告の方はお知らせください
8月22日12時より 静岡県弁護士会沼津支部にて代理人弁護士による原告団に向けた報告会を開催します
裁判の進行状況や当日の進め方弁論準備などについて弁護士から直接説明を行う裁判報告会を開催します。原告団の皆様に弁護士が直接説明をさせていただきますので、お一人でも多い原告のご参加をお願いします。
ご参加希望の方は 09018328878 アサバあて連絡も可能です。メールも受け付けていますので、ご参加をお願いします。
引き続き裁判の応援、裁判費用のご支援をお願いします
裁判を続けていく弁護士費用の捻出のためCALL4サイトにてクラファンディングを行っています。多額でなくてもいいのでお気持ちよお寄せください。
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