1月23日(火)午後1時30分より沼津市長を被告とした焼却場新設に係る住民訴訟第4回目の弁論準備手続がおこなわれます。裁判の内容と併せ、終了後の報告会のご案内。

イベントのお知らせ

いよいよ第4回となる弁論準備期日を迎えます。争点になっている新しい焼却場の前に、今のお話。

まずは現状を知ってください。

現在の焼却場はほとんど清水南中のお隣にあります。子どもたちが学び暮らすこの環境は決して良いとは言えません。
昭和49年から稼働しているこの焼却場は新しい焼却場が他にできたら風致地区(公園などの自然の場所)に戻すという話ができていました。

それなのに沼津市長は、このもっと右側(南側)に焼却場の新設の計画を推し進めています。議会での反対をしてくれる議員は少数で、計画を止めることができません。南中の子どもたちは、これから50年近く焼却場の近くで日中を過ごすことになるのです。

もうここには焼却場は建てないと約束がある状況から沼津市民が監査を経て提訴を行っています。第1回目の裁判は2023年5月23日に行われ主張をお互いに続けています。

煙突のすぐ下に中学校があります。


第4回となる裁判の進捗状況

1) 裁判で最重要なポイントは覚書の有効性・法的拘束力です。

沼津市側は

(当時の)市長が地元住民が相互の意思・確認の上作成した覚書(約束)を無効であると主張し続けています.

その理由は 別の書類に引き継がれており、覚書は無効であるというもの。

この主張について反論を繰り返しています。
この覚書は大変長い時間と話し合いの結果であり、市民の粘り強く、どうしても新焼却場は受け入れられないという悲痛
訴えに対し当時の沼津市長が誠意をもって対応したものです。

しかし、いざ、焼却場を新設となった今、その約束を裏切る行為に及んでいます。
裁判にかかる資料詳細はCALL4の裁判費用へのご支援を求めたHPと
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000115 

沼津市から出ている第3回目期日に提出された準備書面1はこちらからご覧いただけます。

こちらのページから裁判支援のクラウドファンディングにご寄付が可能です。お願いします。

沼津市提出準備書面3PDFダウンロード

第4回の期日に向けて被告は準備書面2と証拠を原告は準備書面3と証拠を提出しています。
覚書に至った経緯、有効性を主張していきます。

静岡県弁護士会館と清水町枯山水で行われる期日後報告会

期日終了後は毎回報告会を行っています。
第1回

午後2時30分より 場所 静岡県弁護士会二階 静岡市葵区追手町10-80 静岡地方裁判所構内

第2回

午後5時30分より  場所 枯山水 清水町堂庭297―1

今後の活動について

どなたもご参加いただけます。是非ご参加ください。

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