静岡地方裁判所で第1回口頭弁論が行われました。活動報告。CALL4ページでも詳細が掲載されています。

寄付のお願い

原告代理人弁護団長 佐竹俊之・弁護士石井光太弁護士・近藤麻衣弁護士 が出廷。

原告団長 江本浩二・原告 加藤益久・原告 城田まゆみ が意見陳述を行いました。

今回の重要なポイントは 20分間の原告による意見陳述が認められたことです。

今回の意見陳述を公開しますので読んでみてください。

25日の活動内容を掲載します。

次回期日は8月22日午後4時から

原告 加藤益久による意見陳述

本日は発言の許可をいただきありがとうございます。
私が沼津市の住民として考えたことー約束を守らないことについて
裁判長殿にお話しさせていただきます。
今回の裁判でいう約束というのは
1974 年(昭和49 年)11 月14 日に締結した覚書のことです。
1) 覚書の内容、要点について。
この覚書は、当時の沼津市長 井手敏彦市長と外原区自治会会
長および外原区闘争委員会委員長との3 者の間で結ばれました。
覚書の要点は2つあり、現在の焼却施設のある3の洞を含む、
1の洞、2の洞、3の洞には、今後焼却炉を建設しない。
そして この覚書は、市長が変わっても守られると明記されて
いるという点です。
2)覚書締結の背景について
○ 焼却施設は、迷惑施設であり、継続して稼働した時には、周辺住
民への健康や命に影響を与えるということがあります。
○ 元外原区長の鈴木氏の話を紹介します、
覚書にかけた住民の思いがあります。
「1958 年(昭和31 年)には、し尿処理場。1966 年(昭和41年)、
二の洞に初代のごみ焼却場。外原区民は、ごみ焼却場、し尿処理場が、
稼働している間、ハエや悪臭といった公害に苦しんできました。
バスに乗ってこの地域に差し掛かるとおばあさんが臭いから窓を
閉めろと言うほどの臭いがありました。そこに突然、三の洞に、
2代目に当たる現焼却場建設の話が持ち上がりました。
今まで公害に苦しんできた私たちに更に追い打ちをかけるような計画に対し、
外原区全員が団結して闘争委員会を立ち上げ、大反対運動が展開され
ました。当時の沼津市長は、外原区の住民の思いを汲んで、少しでも
燃やすごみを減らして住民に寄り添うことを考えたうえで、
ごみの分別収集を提案されました。今では全国に広まった沼津方式という
画期的な日本で最初のごみ分別収集システムです。こうした市長の
働きかけと、市当局との誠実な1 年間の話し合いの中で、今回の焼
却炉は15 年も20 年もそう長くは使わないとして、昭和58 年には
他の場所に移転して、跡地は元の風致地区に戻すから何とか作ら
せてほしいという誠実な回答書をしたためていただきました。
住民は「この市長を信用して、断腸の思いで建設をOK し、回答書をい
ただいた翌日の昭和49 年11 月14 日に覚書を締結した訳です。
住民の方もね、次の建て替えまで何とか我慢する。なんとか。」
「なのにまたなんですか。もう66 年になるんですよ。」
覚書が締結されてから、撤去の約束が守られず、すでに48 年も
焼却炉が稼働し、し尿処理施設から言うと66 年も迷惑施設を受け
入れて、その公害に苦しんで、健康にまで影響を受けて我慢をさせら
れている外原の住民の苦しみを考えると、沼津市民として大変申し
訳ない思いです。沼津市を信じたばかりに騙され続けて、さらに新た
な焼却炉まで押し付ける沼津市の不誠実に、市民として情けないや
ら、腹立たしい憤りを通り越して、もう犯罪行為を犯しているとしか
考えられません。沼津市をまともな市へ生まれ変わると転換期とな
るよう、ぜひ裁判長のまっとうなお裁きをお願いいたしたいと思っ
ております。覚書には、住民のこのような思いが詰まっています。
裁判という手段を使って沼津市の不正な状況を明らかにし、裁判長
のご判断で沼津市民、そして清水町外原区の皆さんが納得した沼津
市政が実現することを望んでいます。
最後に今回の沼津市の約束を破る行為は民法第1条の2すなわち権
利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
に違反しているという方がいました。私自身ももっともだと思いま
したので、
裁判長の賢明なるお裁きをお願いいたします。

原告 城田まゆみによる意見陳述

本日は陳述の機会をいただきありがとうございます。

16年沼津に住んでいますが、焼却施設の問題を知ったのはつい数年前でした。

それまでは焼却炉の近くに住む人達のことを考えたことはありませんでした。           数回、大きな煙が上がるのは見たことがありましたが、その程度の認識でした。          沼津市と清水町外原の境目には高い木が何本も植えられ、清水町のほうが見えにくい状況です。   でもその林を超えてみると焼却施設のすぐ近くに中学校があり日々子ども達が部活動をしたり    体育の授業を受けたりしていることを知りました。そして焼却場の近くに住宅地があり人々の生活圏であることを知りました。私にも孫がいて、出来るだけ良い環境の中で日々成長していってほしいといつも思っています。外原地区の皆さんも同じ気持ちだろうと思います。

香貫山の清掃をしている方から時々ごみを燃やす時の強い臭いがするときがあるという話を聞きました。私は臭いに敏感な体質で辛い思いをすることがあるのですが、住民の方の健康は大丈夫なのでしょうか。

疑問におもうことがあります。沼津市は焼却、つまりごみを燃やして処理するという方法の他に他の処理方法を考えたことはないのでしょうか。

覚書で沼津市が、清水町外原区の住民に約束したのは、有害物や悪臭を排出する焼却炉は、これ以上受け入れることはできないという住民からの話に基づき、次の建て替え時には焼却場を別の場所に移すということです。

その約束を守るために、沼津市は別の場所を考え、その周辺の住民を説得する必要があります。そのようなことを行なっているのでしょうか。また”自分の庭先に移ってくること“に反対する焼却炉ではなく、非焼却のメタン発酵処理や資源化方式を考えたのでしょうか。

過去の事例では 立川市や鎌倉市などでは約束を守り移転させている、40万都市豊橋市ではメタン発電方式や紙ごみのリサイクル方式などを実施しているそうです。

昭和49年に覚書が交わされて49年が経とうとしています。沼津「市が新設をするために調査をしているという話は聞きましたが、今の場所から移す理由、新候補地選定に際して市民への働きかけを行なっている、候補地の住民と話し合いをしているということを聞いたことがありません。市議会や広報などを見ても焼却以外のごみ処理の検討、話し合いなどがされている様子はありません。沼津市は覚書を守るためにこんな努力をしているというような話が聞かれたらもっと沼津市民は覚書のこと、自分たちの出したごみを燃やす環境負荷を清水町の方に押しつけているということがわかったかもしれません。私たち沼津市民にも残念ながらその意識がないと思います。

覚書を守るため、そして外原区の皆さんの環境を守るため沼津市はどんな努力をしてきたのでしょうか。覚書を守らずに新しい焼却炉を作ろうとする沼津市のあり方は、昭和31年から建設稼働している し尿処理場以降、生活に必要な処理施設、悪い言い方をすれば、迷惑施設を理不尽に押しつける不誠実な行為、住民への配慮の無い沼津市の無責任な姿勢そのものではないかと思えるのです。

66年間も施設を押しつけられている清水町の方達は覚書があるからここまで我慢したのだと思います。今、行政がその約束を破ることの大きな問題をこの裁判で解決していただきたいと思います。

原告団長 江本浩二による意見陳述

原告59⼈の代表として本訴訟について意⾒を述べます。

沼津市議会議員の江本浩⼆と申します。

昨年12⽉5⽇、本会議の⼀般質問で『市⻑は、覚書とその付属⽂書である話し合い状況概略についてどのように認識されているのですか』と質問しました。それに対して『覚書に記載された将来計画につきましては、公害防⽌協定に規定する事前協議に引き継がれて、それに基づき協議を⾏っているものと認識をしております』というお答えでした。

この答弁を聞いてわたしは愕然としました。覚書の締結は昭和49 年11 ⽉。その直後に話し合い状況概略が、双⽅確認の上で沼津市から提出されています。そこには、「将来ここには⼀切増設、新設しない。市⻑が変わっても議会が変わっても、この約束は変わらない。」と明確にしるされています。この約束を、数年後にできた「公害防⽌協定に引き継がれているから法的拘束⼒はない」などと、よくも軽々しく⾔い放ったな、というのが率直な感想です。今でも怒りが今でも込見上げてきます。

住⺠の⽴場になって考えてください。

当時の外原区の皆さんと沼津市がどんなに苦労したのか。双⽅が真剣に向き合って、議論を重ね、お互いに譲り合い、ギリギリの妥協点としてなんとか到達したのがこの覚書ではありませんか。

⺠主主義の真理に基づいて出来上がったこの覚書を踏みにじる⾏為です。当時の住⺠と⾏政、双⽅の計り知れない努⼒と成果を、踏みつけて唾を吐くような考え⽅です。もしも万が⼀、「公害防⽌協定に引き継がれているから法的拘束⼒はない」という暴論が罷り通ったなら、「覚書はいったいなんだったのか。」「沼津市は40 年以上、ずっと私たちを騙していたんだな。」ということになります。

地元の皆さんは、劣悪な環境、健康被害の不安に⽇々耐えてきたのです。将来の⼦供達には絶対にこんな思いをさせないという沼津市との約束を、⼀縷の望みとして⽣活してきたんです。

⼀⽅の沼津市も、住⺠と結んだ覚書と公害防⽌協定をきっかけに、ゴミ処理の分野で⼤変な努⼒をしました。その成果の⼀つが、全国に先駆けて確⽴したゴミの分別と資源化という沼津⽅式です。

こんなに重い約束をこんなに軽々しく破る沼津市は許せません。教育上もあってはなりません。きっとどこかでばちが当たります。

最後に、私たち原告がこの裁判でなんとしても実現したいのは、沼津市がこの覚書で約束したことを真摯に受け⽌めてもらうこと、約束を守ってもらうことです。

その先には、新しいゴミ処理の⽅式を実現することです。

世界的なゴミ処理の現状を⾒ると、燃やすゴミ処理を基本にしているのは⽇本だけだと聞いています。燃やすゴミ処理はどこに持って⾏っても周辺住⺠を苦しめます。しかし先進的に燃やさないゴミ処理、再⽣可能エネルギーとして⽣ゴミや、し尿をメタン発酵処理するなど、ゼロウエイスト、100%の資源化を⽬標に取り組んでいる⾃治体もあります。

こうした事例を参考に、沼津⽅式の第2弾、新沼津⽅式を実現したいです。

弁護⼠の先⽣にはこの沼津市の暴論をしっかりと検証していただき、⽭盾を暴いていただきたいです。そして、裁判官には校正な判断をお願いします。

よろしくお願いします。

沼津市からの答弁書を公開! 覚書は未来永劫に渡り後世の市長を拘束することは不合理であると主張。

期日後の記者会見の様子をネット公開しています

裁判の後、同じ敷地にある静岡県弁護士会にて報告のための記者会見を開きました。

原告及び報道各社に配布された資料を公開します

弁護団による現地見学と沼津市・清水町報道各社からの取材の様子。

長時間にわたり静岡そして清水町で取材対応をいただいた弁護団の皆様には本当に感謝しています。

静岡朝日テレビのオンラインニュースに取り上げられました

行政訴訟のプラットフォームCALL4サイトにはさらに詳細が掲載されています。クラウドファンディングも実施中です。ご注目ください!

こちらが私たちのページです。証拠書面や答弁書や弁護士情報など詳細が掲載されています。画像をクリックで移動します。またはリンクこちら
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000115

今回は行政が市民との約束を無視していることを特に主張しています。一人でも多くの市民の方に共有していただけるよう詳細を掲載しています。5月29日の段階で73400円のご寄付が集まっています。500円から支援が可能です。(クレジット決済になります)
皆様お一人お一人のご支援、そしてお知り合いへのご紹介をお願いします。

コメント

  1. SNOOPY より:

    私は当該施設の近隣に住む者です。
    21日の説明会にも参加させていただき、意見も述べさせていただきました。
    その際の内容と重複する部分もありますが、こちらにも記載させていただきます。

    まず、沼津市の顧問弁護士の覚書は無効であるという解釈にはほとほと呆れております。
    立場上、沼津市に有利な解釈をしなくてはならないのは当然にしても、その理論構築が余りにもずさんで、本当に弁護士なのか疑います。どうせ沼津市の立場にならなくてはいけないのなら、せめてもっと隙のない主張はできないものかとすら思いました。

    まず、以下の理由で当該覚書は失効していません。
    ・期限が定められていない:「本覚書の有効期限は●年●月●日までとする」という記載なし
    ・解除条件の定めがない:「●●が生じた場合は本覚書は失効する」という記載なし
    ・覚書の失効合意書の締結がない

    ただし、覚書を含む契約書の有効を引き続き主張することが妥当でないというケースがあることは認めます。
    それは、民法第1条第2項の「信義誠実の原則」によるものです。
    その派生原理に「事情変更の原則」というものがあり、以下の条件で契約(覚書という表記を含む)の解除や変更の主張が認められます。

    その場合でも、それは以下の4点すべてを満たす必要があるとされています。しかし、こともあろうか、1点も満たしておりません。
    ・事情の変化が発生:別に発生していない。他の候補地が天災などで軒並み建設不能となったわけではない。公害防止技術の進歩が事情の変化だとしても、それは覚書の有効性、順守の難易度を左右するものではない。
    ・変化を当事者が予測できなかった:事情自体が変わっていないのに予測も何もない。
    ・変化に当事者には責任はない:変化も何もないが、変化したというのならその旨を相手方に申し出て、それに対応する修正(失効)合意書の締結を提案すればよかった。すなわち、変化がないことを認めていたということである。
    ・覚書の順守はかえって不合理となる:何も不合理はない。単純に他の建設候補地に移転すれば足りる。むしろ合理的である。

    また、たとえ上記のような条件を満たしたとしても認められるのは「覚書の解除や変更を申し出ることができる」というもので、それがすでに失効しているという解釈は余りにも法の解釈を逸脱しております。

    さらに言えば、上記派生原理に含まれる、「権利失効の原則」にも該当いたします。覚書の変更を申し出なかったまま長期間が経過した以上、今更それを変更しようと主張してももはや手遅れで、信義誠実の原則に反することにもなります。

    以上より、
    (1)状況変化を感じたと考える以上、そう考えた側から、その時点で当該覚書の変更または失効覚書の締結を申し出るべきだった。
    (2)その権利行使を自ら放棄していながら、いきなり「失効している」という主張は逸脱そのものである。
    (3)百歩譲って事情変更の原則が成立したとしても、当然には覚書は失効しない。単に失効等を申し出ることがお咎めなく可能となるだけに過ぎず、その成立には別途、覚書を失効させる合意手続きを必要とする。
    という結論になり、覚書の失効は成立していません。

    まだまだ書き足りない部分はありますが、長くなりすぎるとかえってわかりにくくなるので本日はこれまでといたします。

  2. SNOOPY より:

    加えて書き込ませていただきます。

    答弁書もまるで体をなしておりません。
    行政訴訟法第7条:行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。
    民事訴訟法第179条:裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
    このことから、顕著な事実とはいえない、すなわち、争いとなっていることは証明を要します。
    しかし、答弁書には長々と単なる見解が綴られているだけで、証拠書面である乙号証は会計書類だけです。
    すなわち、証拠による抗弁となっていないのです。
    はっきり言って、行政訴訟のイロハの段階から躓いたものとなっております。

    記載内容もまるで説得力がありません。
    その一部の例ですが、

    【答弁書抜粋1】
    本件覚書は、沼津市長から清水町外原区闘争委員会委員長と外原区長宛に出された文書であって、締結された合意文書という形式をとっていない。 
    【疑問点】
    法的拘束力は、合意文書であろうが通知文書であろうが差異はありません。沼津市の意思表示は明確に記載されており有効で、厳格性があります。もし拘束力がなければ、合意文書でなければ無視していいという話になります。

    【答弁書抜粋2】
    行政は、時代の移り変わりに伴い変遷、変更されるのは当然であり、住民の付託がある首長の行為や議会の承認を得ている予算執行が、約5 0年前の覚書に拘束されることは住民自治、団体自治の本質にそぐわないものである。
    【疑問点】
    民法第1条第2項の信義則の派生原理「事情変更の原則」を適用し、覚書の順守の難易度が大幅に高くなった場合は、適切な手続きを以って双方合意の上拘束を外すことは可能ということは否定しません。しかし、本件においては、取り囲む変化は、覚書順守の難易度が高くなってはおりません。むしろ、その難易度は下がっており、順守しやすくなっています。その理由は公害防止技術が進展したからこそ、他の立地への移転も関係者への説得が容易になるはずであるからです。
    「覚書を守りやすくなったから覚書を破棄する」なんてどういう理屈なのでしょうか。

    【答弁書抜粋3】
    一方で建設に際し、多額の金銭が外原区に支払われていることから、外原区住民に一方的に負担を強いているわけではない。 
    【疑問点】
    現行の施設でそのような関係があることは、覚書の効力には何ら関係はありません。それに、本訴訟の原告は清水町民でなく沼津市民です。「今回も多額の金銭を原告や外原区に払うから更新させろ」とでも言いたいのでしょうか。

    【答弁書抜粋4】
    沼津市の現ごみ処理施設は、沼津市のみならす清水町からの可燃ごみを受け入れている施設である。新施設についても、同様に清水町の可燃ごみを受け入れる予定となっており、沼津市、清水町両自治体にとって、不可欠な施設であって、 
    【疑問点】
    不可欠だから現在地での更新という解釈が失当です。他の立地でも目的は果たせます。答弁書では他の立地では目的が果たせないという証明どころか疎明すらされておりません。現在地での更新が必要だというのであれば、その妥当性を証拠付きで明示する責任があります。

    以上はごく一部です。
    乙号証の乏しさが、被告の主張の説得力のなさを物語っております。

    沼津市の顧問弁護士の方は明らかに方向性を誤りました。
    「覚書は無効だ」と主張するのではなく、できるだけ早期に「覚書終了合意書を締結しろ」と沼津市にアドバイスするべきでした。
    しかし、「時すでに遅し」です。

    ★沼津市にゴネ得はさせない★

    それに尽きます。

  3. SNOOPY より:

    本件パブリックコメントに関する指摘です。抜粋の上、指摘させていただきます。

    【沼津市新中間処理施設整備基本設計(案)に関する意見募集の結果について】
    (1)
    <意見の内容>
    現在のごみ処理焼却施設建設時に、清水町外原区と沼津市との間で覚書が交わされ、次のごみ処理焼却施設は現在地には建設しないとの約束がなされたと聞いています。
    現在外原区においても、建設反対を唱え、その為に行動を起こしている方々がいる中で、その覚書が全く反故にされ、そのことについて近隣住民が納得できる説明もなく、計画がこのように着々と進められていることに疑問を感じます。
    また、建設反対派であった当時の外原区⾧の去就について、清水町と沼津市との間で行われたやりとり(H26年)を、情報公開請求資料によるものという文書で拝見しましたが、住民の信託に応える行政としての姿とはあまりもかけ離れており、正直愕然としました。
    新中間処理施設整備事業につきまして、後々遺恨を残さないためにも、清水町外原区民に対して、誠実な説明と対応をお願いしたいと思います。
    <市の考え方・対応>
    新中間処理施設の整備に向けては、かねてから移転を目指し、用地の選定や県が推進する広域処理等を検討してきましたが、いずれも実現に至りませんでした。
    また、現清掃プラントは、平成11年から平成13年にかけて基幹改良工事を実施しましたが、設備の機能低下や劣化が進んでいます。
    さらに、阪神・淡路大震災を契機とした建築物の耐震改修等への対応が求められる中、耐震性が劣り、災害時における安定したごみ処理の継続が困難となることが
    想定されることから、現清掃プラントの隣接地へ整備を行うこととしました。
    周辺住民の皆様には、引き続き、ご理解を得られるよう努めてまいります。

    これについては完全に回答ポイントがずれていて、「市の考え方・対応」と位置付けるには余りにもお粗末です。
    本来であれば、覚書や情報公開請求資料の扱いについて回答するべき意見です。
    工事実施の話など質問とは無関係です。

    (7)
    <意見の内容>
    沼津市と清水町外原区が交わした覚書について 1974年に沼津市は、将来現地にはごみ焼却場を建設しない、という覚書を交わしている。
    栗原氏が市⾧だった時に、沼津の顧問弁護士が覚書を守らなくても違法ではない、と解釈しているとテレビ放送されていたのを見たがそれはおかしいのではないか?
    現に覚書の効力は失われていない、と解釈する弁護士もいる。
    行政が地域住民との約束を簡単に反故にしてはならないと考える。
    <市の考え方・対応>
    新中間処理施設の整備に向けては、かねてから移転を目指し、用地の選定や県が推進する広域処理等を検討してきましたが、いずれも実現に至りませんでした。
    また、現清掃プラントは、平成11年から平成13年にかけて基幹改良工事を実施しましたが、設備の機能低下や劣化が進んでいます。
    さらに、阪神・淡路大震災を契機とした建築物の耐震改修等への対応が求められる中、耐震性が劣り、災害時における安定したごみ処理の継続が困難となることが
    想定されることから、現清掃プラントの隣接地へ整備を行うこととしました。
    周辺住民の皆様には、引き続き、ご理解を得られるよう努めてまいります。

    これは、(1)をコピーペーストしただけの不誠実な、手抜きとしか言えない回答です。しかも、これについても完全に回答ポイントがずれています。
    本来であれば、覚書の扱いに関して、その正当性についての解釈を回答するべき意見です。
    これも、工事実施の話など質問とは無関係です。

    こんないいかげんな態度が余計地域住民の怒りを惹起させているのではないでしょうか。
    一地域住民に過ぎない私ですら、過去の書き込みも含め、法律や道理を重んじたつもりです。
    ですから、沼津市側も、行政のプロとして、それらを尊重していただきたく存じます。
    はっきり言って「沼津市はゴネてばかりだ」「不誠実だ」としか思えません。

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